大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和33(す)195 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件即時抗告の趣意は別紙異議申立書と題する書面記載のとおりである。

しかし、裁判所法七条によれば最高裁判所は上告の外、「訴訟法において特に定

める抗告」について裁判権を有するのであるが、ここにいう「訴訟法において特に

定める抗告」とは、日本国憲法の施行に伴う民事訴訟法の応急的措置に関する法律

七条又は、日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律一八条に

定める抗告のように、訴訟法において特に最高裁判所の権限に属するものと定めら

れた抗告をいうのであつて、その他の高等裁判所の決定及び命令に対する抗告を含

まないことは既に当裁判所の判例とするところである(昭和二二年(つ)第七号、

同年一二月八日第一小法廷決定、集一巻一号五七頁参照)。そして本件はいわゆる

旧法事件であるところ、日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する

法律一八条は、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしな

いかについてした判断が不当であることを理由とするときに限り、最高裁判所に特

に抗告することを許しているにすぎず、そして本件即時抗告の理由は何ら原決定の

憲法判断の不当を主張せず、同条所定の理由に当らないものであること明らかであ

るから、本件即時抗告は適法な抗告理由を欠くものとしてこれを棄却すべきもので

ある。

よつて刑事訴訟法施行法二条、旧刑事訴訟法四六六条一項に従い、裁判官全員一

致の意見で主文のとおり決定する。

昭和三三年七月一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 垂 水 克 己

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裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 高 橋 潔

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